家をもつためのファーストステップHOMe No.18住宅情報紙HOMeホーム
「アパートが手狭になったから」「家族が増えたから」など、家を建てたいと考えはじめた時、どうしても頭をよぎるのは予算の問題。果たして自身の年収でいくらの家が建てられるのだろうか?と考えてしまう。家を持つことは人生の一大イベント。まずは大まかなイメージをつかみ、夢のマイホームに向け、無理のない予算組みと同時に住みたい家のプランニングを家族でじっくりと話し合おう。
マイホームの予算を考えるうえで、一応の目安とされるのが「物件価格は年収の5倍まで」。例えば年収500万円の人なら2500万円が予算額となる。ただし、算出された目安は住宅ローン金利や頭金などが考慮されていないので参考程度と考えてほしい。
このほか多くの人が利用する住宅ローンについては「頭金は年収の20%」「年収に占める返済額の割合は25%以内」などがある。これらもあくまで目安だ。このような「目安」に適合しない項目がある場合でも、個別に対策を立てられる。
家計管理に問題があり貯蓄が少ない場合は論外だが、ローンの適用金利も低水準で相対的に住宅は買い時と考えることもできる。
家を購入するには、建物本体価格のほかに税金や登記費用が必要となる。もちろん家を建てるには土地代が必要となるほか、上下水道の引き込み工事、エアコン・照明器具の設置工事なども発生する場合がある。
住宅ローンを利用するには、事務手数料のほか団体信用生命保険、保証金がいる(※金融機関やローン商品によって条件は異なる)。家を購入する際には諸経費が建設費用の1割程度と考えておこう。
2011年中に家を買うと経済的に助かる制度がたくさん。すぐにでも入居できる建売住宅などは狙い目。ただし、制度によっては年収による制限もあるので賢く利用しよう。
- 住宅ローン減税の継続
- 10年間、住宅ローン残高の1%を所得税、住民税から控除される。その控除額は実に最大400万円。長期優良住宅ならさらに0・2%上乗せして減税となる。省エネやバリアフリー、耐震を目的としたリフォームローンも所得税が控除される。2013年までの入居年により最大控除額などの条件が変わるので注意してほしい。
- 税金の軽減措置の継続
- 住宅取得にまつわる固定資産税、登録免許税、印紙税、不動産取得税が軽減される。さらに長期優良住宅だと税率の優遇措置がある。
税の種類によって延長期間が違うので表1で確認を。
- 贈与税の控除額拡大
- 住宅を取得するための資金贈与に特例がある。親族からの贈与は、1年間に110万円が基礎控除額として非課税になる。しかし、住宅取得にあたって2011年12月31日までは1000万円まで非課税枠が拡大されている。基礎控除分を加算すると1110万円まで非課税となる。
- 相続時精算課税制度の延長と変更
- この制度は贈与により住宅を取得した時点では贈与税が発生せず、贈与した人が亡くなり相続した時点でまとめて相続税を計算する方法。本来は65歳以上の父母からの贈与が対象。しかし、2011年12月31日までの住宅取得資金についてはこの年齢要件が適用されない特例がある。
- 監修 萬代 幸次氏(ばんだい・こうじ)
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個人入札本部事務局(FP組合)代表理事
ファイナンシャルプランナー(CFP)/1級建築士/1級建築施工管理技士/住宅ローンアドバイザー 技術・資金の両面から同時に不安を解決する独自のスタイルで注目を集める。街の専門家を探せるサイト「マイベストプロ山陰」で理想の家づくりをサポートするプロとしても参加している。 連絡先:斐川町上直江2029 TEL0853-25-7656